肉用子牛生産者補給金制度
最終更新日:2012年10月1日
制度について
制度の目的
肉用子牛の価格が低落し、保証基準価格を下回った場合に、生産者に対し生産者補給金を交付し、肉用子牛生産の安定等を図ることを目的としています。
制度の仕組み
生産者補給金は、肉用子牛の平均売買価格(品種別・四半期毎)が農林水産大臣が毎年度決定する保証基準価格を下回った場合に交付されます。
具体的には、四半期毎に農林水産大臣が告示する肉用子牛の平均売買価格が保証基準価格を下回った場合に、その期間中に肉用子牛を販売、または、自家保留していれば、生産者補給金が交付されます。
(図)肉用子牛生産者補給金制度
制度の対象者
制度加入と補給金交付までの事務手続
生産者の方が補給金交付を受けるためには、下記の諸手続きが、事務委託先を通じ、指定協会(都道府県肉用子牛価格安定基金協会)との間で確実に行われることが必要です。
(1)制度加入
↓
(2)個体登録
↓
(3)負担金の納付
↓
(4)販売・保留の確認
↓
(5)補給金の交付
問い合わせ先
【担当課】畜産経営対策部 肉用子牛課
【電 話】03-3583-8697
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:肉用子牛課)
Tel:03-3583-8697