肉用牛肥育経営安定特別対策事業(牛マルキン)
最終更新日:2018年6月12日
事業の概要
事業の目的
肉用牛肥育経営の収益性が悪化した場合に、生産者の拠出と機構の補助により造成した基金から粗収益と生産費との差額の9割(※)を補てんすることにより、肉用牛肥育経営の安定を図ることを目的としています。
※ 子牛価格の高騰により、肉用牛肥育経営の収支が大幅に悪化することが見込まれる状況にあるため、平成30年度の単年度措置として補てん率を8割から9割として実施。
事業の仕組み
肉用牛経営の安定を図るため、生産者の拠出と機構の補助(生産者:機構=1:3)により基金を造成し、原則として四半期ごと(当面は月ごと)の肥育牛1頭当たり平均粗収益が平均生産費を下回った場合に、その差額分の9割が補てんされます。
(図1)肉用牛肥育経営安定特別対策事業
事業の対象者
・都道府県域を範囲とする民間団体
・肥育牛生産者
ただし、資本金3億円を超え、かつ従業員300人を超える大企業要件に該当する方は除きます。また、原則として、配合飼料価格安定基金への継続加入が必要です。
事業の対象牛
補てんの対象となる肥育牛は、次に掲げるすべての要件を満たすものです。
・満17か月齢以上であること
・積立金が納付されていること
・おおむね10か月以上連続した期間肥育されていること
・繁殖又は搾乳の用に供していないこと
・販売したことが確認できること
ただし、機構理事長が適当と認める事業対象牛は、この限りではありません。
手続と方法
県団体方式と直接交付方式の2種類あります。
(図2)肉用牛肥育経営安定対策事業の手続
問い合わせ先
【担当課】畜産経営対策部 肉用牛肥育経営課
【電 話】03-3583-8562
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:肉用牛肥育経営課)
Tel:03‐3583‐8562