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海外の需給動向【牛乳乳製品/豪州】  畜産の情報 2019年3月号

生乳生産量は月を追うごとに減少率が増大

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11月の生乳生産量は前年同月比7.8%減

 デーリー・オーストラリア(DA)によると、2018年11月の生乳生産量は、90万7400キロリットル(93万4600トン相当、前年同月比7.8%減)と、6カ月連続で前年同月を下回り、月を追うごとに減少率が増大している。2018/19年度(7月〜翌6月)の11月までの5カ月間の累計でも、413万5300キロリットル(425万9400トン相当、前年同期比4.8%減)と前年同期を下回った(図19)。


図19 生乳生産量の推移

 
 豪州では、11月は春から夏に向かうシーズンで牧草の生育期に当たることから、1年間の中でも生乳生産量の多い時期に当たるが、今年は2000年以降、最低の水準に落ち込んでいる。
 これは、豪州東部を中心とする干ばつにより、牧草不足と飼料穀物価格の上昇および水確保のためのコストアップなど厳しい経営環境から、酪農家が乳牛を淘汰したためである。
 なお、豪州農業資源経済科学局(ABARES)が、昨年12月に公表した需給見通しによれば、今年度の生乳生産量は前年度比4.1%減の891万キロリットルと見込んでおり、最近20年間で最低水準になると予測している。


主産地ビクトリア州も10%近い落ち込み

 11月の生乳生産量を地域別に見ると、酪農主産地のビクトリア州は58万7100キロリットル(60万4700トン相当、同9.6%減)と、10%近い減少率となり、全体の落ち込みに大きく影響した(表11)。また、最も干ばつ被害の深刻なニューサウスウェールズ州およびクイーンズランド州は、それぞれ9万100キロリットル(9万2800トン相当、同12.0%減)、3万1200キロリットル(3万2100トン相当、同13.4%減)と二桁減が継続している。

表11 州別の生乳生産量

 

11月の乳製品輸出量、全粉乳は引き続き3割を超える減少

 DAが発表した2018年11月の主要乳製品4品目の輸出量を見ると、全粉乳は生乳生産量の減少などの影響から前年同月比33.8%減と3割以上の減少となった。また、チーズも、前年同月が高水準にあったことから同10.2%減と二桁減となった。一方、脱脂粉乳およびバター類は、前年同月が低水準であった反動から、それぞれ同19.6%増および同62.4%増となった。
2018年7〜11月の5カ月間の累計を見ると、豪州の生産動向および海外需給動向を反映し、全粉乳が減少する一方、バター類の回復が顕著となっている(表12、図20)。
 

 表12 乳製品輸出量


図20 乳製品輸出量の推移



豪州農業・水資源省、酪農乳業界の行動規範を法制化へ

 豪州農業・水資源省は、1月15日、豪州の酪農乳業界における法的拘束力を持つ行動規範(Dairy code of conduct)の策定に向けて、草案を発表した。
 行動規範を法制化する背景には、2015/16年度にマレーゴールバン社(現在は、サプートオーストラリア社に買収)と豪州フォンテラ社が、年度終了2カ月前の4月に、年度当初にさかのぼって生産者支払乳価を大幅に引き下げたことから、多くの酪農家は十分な収入を得ることが出来ず、資金繰りが苦しくなったという事態がある。
 これを受け、2017年6月には、酪農乳業界団体主導で、「豪州における酪農家と加工業者間の契約に関する実施規約(以下「実施規約」という)」(注)を策定したものの、法的な拘束力はないことから、法的拘束力を持つ規則の制定を求める声が高まっていた。
 行動規範の草案のうち、酪農乳業界の商習慣に大きな影響を与えるものとして挙げられていた内容は次のとおり。
・酪農家と乳業メーカー間で作成する合意書に関して、最低生産者支払乳価、生産者支払乳価の算定方法、合意書の対象期間などの内容を含む合意書の基本フォームを、各乳業メーカーが毎年公表
・合意書を乳業メーカーが一方的に変更することの禁止
・乳業メーカーが、過去に遡って生産者乳価を引き下げることの禁止
・酪農家が出荷先の乳業メーカーを変更する際に、乳業メーカーが不公平な生産者支払乳価を設定することの禁止
・酪農家と乳業メーカー間の紛争調停方法
 豪州農業・水資源省のデビット・リトルプラウド大臣は、「行動規範は、酪農家と乳業メーカー間のパワーバランスを適正にし、酪農家の立場をより強くすることにつながる」としている。
 また、豪州農業・水資源省は、行動規範の草案とともに、規制による影響評価書を発表した。その中では、(1)現在の任意の実施規約を維持する場合、(2)行動規範を任意参加とした場合、(3)小規模乳業メーカーを対象外として行動規範を法制化する場合、(4)すべての乳業メーカーを対象に法制化する場合の4つに分けて、それぞれのメリットとデメリットを挙げている。法制化しない場合には、実施規約や行動規範を実態に合わせて柔軟に変更できるメリットがあるものの、参加しない乳業メーカーが出てくるデメリットがあるとしている。また、すべての乳業メーカーを対象に法制化した場合には、行動規範に対応するための事務的負担などが大きくなり、特に小規模乳業メーカーには大きな負担になるデメリットがあるとしている。
 行動規範の草案のいくつかの条項には、複数の案が示されており、2月15日まで実施されるパブリックコメントや、主要な酪農生産地域3カ所で実施される意見聴取会を通じて、行動規範の内容を固めていくものとみられる。

注:「豪州における酪農家と加工業者間の契約に関する実施規約」の策定については、2017年7月5日付け海外情報「豪州酪農界、生乳供給契約に関する規約を策定」https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_001986.htmlを参照されたい。
(調査情報部 石橋 隆)