2020年9月18日、トランプ大統領と米国農務省(USDA)のパーデュー長官は、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)により市場の混乱やコスト増に苦しんでいる農業生産者に対して、最大140億米ドル(1兆4840億円、1米ドル=106円)となる第2弾のコロナウイルス食料支援プログラム(CFAP2)を公表した。
同年5月に公表されたCFAPでは同年4月15日までの損失が支払い対象であったが、CFAP2では4月16日以降も支払い対象と対象期間が更新され、対象となる農作物も拡大した。申請受付期間は、同年9月21日から12月11日までとなっている。CFAP2ではCFAPの直接支払いと同様に、穀物、家畜、野菜や果物、乳製品、水産物、その他の作物を支援するために、商品信用公社(CCC)憲章法とコロナウイルス支援・救済・経済安全保障法(CARES Act)の財源を使用する。
【対象作物と支払額】
CFAP2の対象作物は次の3種類に分けられる。
1 トリガー価格作物・畜産物
2020年1月13日から1月17日までの期間と7月27日から7月31日までの期間の全米平均価格を比較して、5%以上下落した主な作物および畜産物。
・ トウモロコシ、小麦、大豆など
大麦、トウモロコシ、ソルガム、大豆、ひまわり、リクチワタ、小麦に対する支払額は2020年の作付面積に基づいて算出されるが、作付け放棄地や試験的な作付け地は対象外となる。支払額は、以下のうちの大きい方となる。
(1)1エーカー(4047平方メートル)当たり15米ドル(1590円)を対象となる作付面積に乗じた額。
(2)対象となる作付面積に作物ごとの全米の作物売買比率と単位当たり支払額(表1)および2020年の生産履歴(APH)で承認された生産量を乗じた額。APHが利用できない場合、2019年の郡べース農業リスク補償プログラム(ARC-CO)
(注)における対象作物の標準収穫量の85%が適用される。
(注) ARC-CO(Agriculture Risk Coverage-County Option):ARCは当該年の生産者の収入が保障水準を下回った場合に、その差の一部を補てんするプログラムであり、COは郡の実収入額が予め設定された額を下回った場合に補償が行われる。
・ 肉用鶏と卵
肉用鶏の支払額は、2019年の肉用鶏の生産量の75%に1羽当たり1.01米ドル(107.06円)を乗じた額となる。
2020年に飼育を開始した生産者および2019年に生産実績がなかった生産者に対する支払額は、申請時点における2020年の生産量に基づいて算出される。
鶏卵の支払額は、2019年の鶏卵生産量の75%に単位当たり支払額(表2)を乗じた額となる。2020年に飼育を開始した生産者および2019年に生産実績がなかった生産者に対する支払額は、申請時点における2020年の生産量に基づいて算出される。
なお、契約生産により価格リスクを負っていない農家は対象外となる。
・ 乳製品(牛乳)
牛乳に対する支払額は、以下の(1)と(2)の合計額となる。ただし、2020年9月1日より前に廃業した場合は対象外となる。また、2020年9月1日以降に廃業した場合は、推定生乳生産量は日割りで算出される。
(1)2020年4月1日から8月31日までの期間における実際の生乳生産量に、100ポンド当たり1.2米ドル(同127.2円、1キログラム当たり2.8円)を乗じた額。
(2)2020年9月1日から12月31日までの期間(122日間)の推定生乳生産量(同年4月1日から8月31日までの期間から算出された1日当たりの平均生乳生産量に、122を乗じた値)に、100ポンド当たり1.2米ドル(同127.2円、1キログラム当たり2.8円)を乗じた額。
・ 家畜(肉用牛、豚および子豚、子羊と羊)
対象となる家畜に対する支払額は、2020年4月16日から8月31日までの期間に生産者が選択した日における最大飼育頭数に対して、商品信用公社(CCC)憲章法の支払い率を乗じた額(肉用牛:1頭当たり55米ドル(5830円)、豚および子豚:1頭当たり23米ドル(2438円)、子羊と羊:1頭当たり27米ドル(2862円))となる。ただし、種畜は対象外である。
2 定額作物
アルファルファ、超長繊維綿、オート麦、ピーナッツ、米、麻、キビ、マスタード、ベニバナ、ゴマ、ライ小麦、菜種などは5%以上の価格下落要件を満たさない作物または価格変動を算出するために利用できるデータがない作物だが、2020年の対象面積に1エーカー当たり15米ドルを乗じた額を受けることができる。
3 売上作物・畜産物
野菜や果物、水産物、苗床作物、花卉、トリガー価格作物および定額作物とならないタバコ、トリガー価格畜産物とならない山羊乳、ミンク(生皮を含む)、モヘア、ウールおよび食品、繊維、毛皮、羽毛などのために飼育されるその他の家畜が対象となる。
支払額は、2019年の売上範囲(5段階)に応じて定められた支払い率に基づいて決定される(表3)。
支払額の例:生産者Aの対象作物における2019年の売上が7万5000米ドル(795万円)であった場合、支払額は、(4万9999米ドル(529万9894円)×10.6%)+(2万5001米ドル(265万106円)×9.9%)=7775米ドル(82万4150円)。
2020年に飼育を開始した生産者および2019年に売上実績がなかった生産者に対する支払額は、申請時点における2020年の売上に基づいて算出される。
生産者が加工や包装などを行った場合、売上のうち付加価値に相当する分は対象外となる。
【受給資格】
1個人または1法人につき全品目合計の支給額の上限は25万米ドル(2650万円)となっている。企業、有限会社、有限組合の申請者は、従業員が農業経営に労働力としてや経営管理に携わっている場合、この上限が増加する可能性がある。また、第1弾および第2弾のCFAPの対象となった信託や不動産が、上限増加に考慮されるようになった。
また、申請者は平均調整総所得(AGI)が90万米ドル(9540万円)未満であることを証明しなければならないが、AGIのうち75%以上が農業、牧場または林業関連の活動からの収入であれば、AGIに関する制限は除外される。さらに、「著しく侵食を受けやすい土地および湿地の保全」に係る規則を順守していることなどのいくつかの条件が設定されている。
今回の公表に合わせて、パーデュー長官は、「米国農業界は高い回復力を持つとはいえ、COVID-19の大流行により現在も多くの困難に直面している。トランプ大統領は、米国の農家や牧場主が米国の繁栄のために必要な食料、燃料、繊維を生産する事業を継続できるようにするという約束を果たしている。我々は、COVID-19の影響について、農家、牧場主および農業団体の声を受け止め、ニーズに合ったより良いプログラムに改良した」と述べている。
【参考:新型コロナウイルス関連情報(米国)】
・農務省はコロナウイルス食料支援プログラムの対象農作物を追加(海外情報(令和2年8月21日発))
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002762.html
・米国農務省は新型コロナウイルス感染症の影響を受けている生産者への支援策の詳細を発表(海外情報(令和2年5月26日発))
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002709.html
・米国農務省、新型コロナウイルス感染症に対する農業支援策を発表(海外情報(令和2年4月28日発))
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002685.html
・食肉団体は新型コロナウイルス感染症の影響を受ける業界の窮状を訴える(海外情報(令和2年4月17日発))
https://www.alic.go.jp/chosa-c/joho01_002679.html
【国際調査グループ】