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輸入手続に係る重要なお知らせ

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最終更新日:2018年12月10日

輸入手続に係る重要なお知らせ
〜加糖調製品の輸入者および通関業者の皆様へ〜

2018年12月

 
TPP11協定の発効日( 平成30年12月30日)のご案内

 平成30年12月30日(日)にTPP11協定が発効し、同日以降に輸入申告を行う加糖調製品は、法律により輸入申告の前に、機構(alic) への売渡しが必要となります。

 機構にご登録またはご連絡いただいていない加糖調製品の輸入者におかれましては、次ページの問い合わせ窓口までご連絡ください。

新たに機構への売渡しの対象となる輸?加糖調製品

機構への輸?加糖調製品の売渡しのイメージ

売買差額の負担額のイメージ

<問い合わせ窓?>

このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 調査情報部 (担当:企画情報グループ)
Tel:03-3583-9272