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肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)

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最終更新日:2024年8月8日

制度の概要

制度の目的

 肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)は、畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)に基づく法律制度であり、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、肉豚の生産者に対し、その差額の9割を交付金として交付することにより、肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和することを目的としています。

制度の仕組み

 四半期毎に標準的販売価格(粗収益)と標準的生産費(生産コスト)を算出(注)し、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に、その差額の9割を交付金として交付します。
 また、交付金の額の1/4に相当する額は、肉豚の生産者が機構に納付する負担金により積立てられた「積立金」から、「積立金から支払われる額」として支払われます。残りの3/4に相当する額(国費)は、「交付金として支払う額」として、機構が支払います。
 (注)四半期終了時に算出し、当該四半期に交付金の交付がなかった場合には、当該年度内において次の四半期に通算して算出します。
(図1)肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)
(図1)肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)
(参考)
○標準的販売価格 ⇒主産物価格と副産物価額の合計
・主産物価格
 農林水産省から取引価格が公表されている25 市場において格付された豚枝肉(品質が著しく劣るものとして格付されたものを除く。)の平均枝肉価格(円/kg)に平均枝肉重量を乗じて得た額
 ・副産物価額
 農林水産省の「肥育豚生産費」の「副産物価額(事故畜、販売された子豚、繁殖雌豚、種雄豚及びきゅう肥)」の額(内臓・原皮代は含まない。)

○標準的生産費 ⇒飼料費、労務費その他の費用及びと畜に係る経費の合計
・飼料費、労務費その他の費用
 農林水産省の「肥育豚生産費」の「費用合計(物財費(飼料費、光熱水道費、獣医師料及び医薬品費等)及び労働費)」、「支払利子」及び「支払地代」の額(費用合計の費目のうち、農林水産省の「農業物価指数」の調査対象となっている費目については、肥育期間(7ヶ月)の価格に物価修正)
・と畜に係る経費
 25市場のと畜に係る経費(と畜検査手数料、と畜解体料、と畜場使用料、冷蔵庫保管料(1日分相当)及び格付料)を各市場における並以上に格付けされた豚枝肉の総取引頭数で加重平均して得た額

生産者の主な要件

 肉豚を販売する目的で、肉豚の肥育を業として行っている者
 ただし、資本金の額が3億円を超え、かつ、従業員の数が300人を超える会社、暴力団員等、畜産経営の安定に関する法律その他関係法令に違反し罰金以上の刑に処された者等は除きます。

業務対象年間

 3年間
 第1業務対象年間:平成30年12月30日から令和3年3月31日まで
 第2業務対象年間:令和3年4月1日から令和6年3月31日まで
 第3業務対象年間:令和6年4月1日から令和9年3月31日まで

手続き

 交付金の交付を受けようとする肉豚の生産者は、業務対象年間の初年度(注)において、要件審査を受ける必要があります。この要件審査については、肉豚の生産者が直接、(独)農畜産業振興機構に申請し、審査が完了した肉豚の生産者は、「登録生産者」として登録されます。
 書類の送付や負担金の納付を、原則として「登録生産者」のみなさんと機構が直接やりとりをします。ただし、書類の作成事務等を委託できる場合があります。

 (注)新規参入者は、業務対象年間の途中であっても要件審査を受けることができます。
 
(図2)肉豚経営安定交付金制度の手続き
(図2)肉豚経営安定交付金制度の手続き
養豚経営安定対策事業(旧事業)はこちらをご覧ください。

問い合わせ先

【担当課】畜産経営対策部 養豚経営課
【電 話】03-3583-1150
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:養豚経営課)
Tel:03-3583-1150  Fax:03-3586-5200