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肉豚経営安定交付金制度(豚マルキン)の交付要綱等
最終更新日:2024年2月15日
肉豚の生産者の経営に及ぼす影響を緩和するため、標準的販売価格が標準的生産費を下回った場合に登録生産者に交付金を交付する要綱等を掲載しています。
肉豚経営安定交付金交付要綱
[707KB]
肉豚経営安定交付金制度における算出した額から控除する額について
[54KB]
【参 考】
畜産経営の安定に関する法律に基づく豚マルキン(外部リンク)
【関係法令】
畜産経営の安定に関する法律(昭和36年法律第183号)(外部リンク)
畜産経営の安定に関する法律施行令(昭和36年政令第387号)(外部リンク)
畜産経営の安定に関する法律施行規則(昭和36年農林省令第58号)(外部リンク)
農林水産省告示(平成29年1月25日農林水産省告示第134号)(外部リンク)
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 畜産経営対策部 (担当:養豚経営課)
Tel:03-3583-1150
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