甘味資源作物交付金の単価に関する告示
最終更新日:2024年7月1日
農林水産省告示 第2022号【令和6年産】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和六年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和七年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和六年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和五年十二月二十八日 農林水産大臣 坂本 哲志
一(略)
二 さとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価 一、〇〇〇キログラムにつき一六、〇二〇円(免税事者に対するものにあっては、一六、八六〇円)
三(略)
四(略)
(備考)
一(略)
二 第二号に掲げる単価は糖度が一三・一度以上一四・三度以下のさとうきびについて適用し、糖度が五・五度以上一三・一度未満のさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一三・一度を〇・一度下回るごとに一〇〇円を同号に掲げる単価から差し引いた額とし、糖度が一四・三度を超えるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価にあっては糖度が一四・三度を〇・一度上回るごとに一〇〇円を同号に掲げる単価に加えた額とする。
三(略)
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