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> 加工原料乳生産者補給金制度の概要
加工原料乳生産者補給金制度の概要
最終更新日:2023年11月24日
事業の目的
機構は、わが国の乳製品需給を安定的に図る観点から、国家貿易機関として、国際約束に従って毎年度カレントアクセス輸入を実施しています。
輸入・売渡しによる売買差益は、加工原料乳生産者の経営安定対策の財源として使われています。
制度の仕組み
加工原料乳として
対象用途
に仕向けた生乳の実績数量に応じて加工原料乳生産者補給金等が支払われます。
また、集乳を拒否しない等の要件を満たす事業者は「指定事業者」として指定され、加工に仕向けた量に応じて集送乳調整金が交付されます。
交付対象の乳製品
対象事業者とは
第1号対象事業者・・指定団体、生乳販売業者等、生乳を集めて乳業に販売する事業者
第2号対象事業者・・乳業に直接生乳を販売する酪農家
第3号対象事業者・・乳製品を加工販売する酪農家
法における生乳流通のイメージ
・
新たな加工原料乳生産者補給金制度の概要について
(農林水産省のHPへリンク)
・加工原料乳生産者補給交付金等の交付を受けるために必要な手続き等の流れ
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:生乳課)
Tel:Tel:03-3583-2706
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