でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価に関する告示
最終更新日:2024年7月1日
農林水産省告示 第2022号【令和6年産】
砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律(昭和四十年法律第百九号)第二十条第二項及び第三十四条第二項の規定に基づき、令和六年一月一日から十二月三十一日までには種されるてん菜及び同年十月一日から令和七年九月三十日までに収穫されるさとうきびに係る甘味資源作物交付金の単価並びに令和六年一月一日から十二月三十一日までに植付けされるでん粉の製造の用に供するばれいしょ及びかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価を次のように定めたので、告示する。
令和五年十二月二十八日 農林水産大臣 坂本 哲志
一(略)
二(略)
三(略)
四 でん粉の製造の用に供するかんしょに係るでん粉原料用いも交付金の単価は、次の表の上欄に掲げる品種ごとに、それぞれ同表の下欄に定めるとおりとする。
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