砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則の一部を改正する省令(平成二十二年農林水産省令第五号)の施行に伴い、並びに砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(昭和四十年農林省令第四十三号)第十九条第二号イ(三)及び第四十三条第二号イ(三)の規定に基づき、農林水産大臣が定める基幹的な作業を次のように定める。
平成二十二年一月二十六日 農林水産大臣 赤松 広隆
一 砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十九条第二号イ(三)の農林水産大臣が定める基幹的な作業は、さとうきびの栽培に関するもののうち、耕起及び整地、株出管理、植付け、防除、中耕培土又は収穫とする。
二 規則第四十三条第二号イ(三)の農林水産大臣が定める基幹的な作業は、かんしょの栽培に関するもののうち、育苗、耕起及び整地、畝立て(マルチ栽培(土壌の表面を有害動植物のまん延を防止するための資材で被覆する栽培方法をいう。)を行う場合にあっては、土壌被覆作業を含む。)、植付け、防除又は収穫とする。
附 則
一 この告示は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
- 次項の規定 公布の日
- 本則第二号の規定 平成二十二年八月一日
- 本則第一号の規定 平成二十二年十月一日
二 平成十八年農林水産省告示第千三百十一号(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律施行規則第十九条第二号イ(四)及び第四十三条第二号イ(四)の農林水産大臣が定める基幹的な作業を定める件)は、廃止する。
三 前項の規定による廃止前の平成十八年農林水産省告示第千三百十一号(以下「旧告示」という。)第一号の規定は平成二十二年九月三十日までの間、旧告示第二号の規定は平成二十二年七月三十一日までの間は、なおその効力を有する。