よくあるご質問(交付申請計画数量の届出の手続について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 砂糖年度において最初の交付申請が1月下期(1月 16 日から末日まで)を予定している場合、交付申請計画数量の届出はいつまでに行う必要がありますか。
A1
交付申請計画数量は、交付要綱第6の1の規定に基づき、以下の期日までに理事長に届け出てください。
(1)てん菜糖
砂糖年度における四半期ごとの最初の交付申請を行う 10 日前
(2)甘しゃ糖
砂糖年度において最初の交付申請を行う四半期にあっては交付申請を最初に行う交付申
請の期間の初日の 10 日前
したがって、1 月下期(申請日 1 月 20 日)が砂糖年度最初の申請の場合、てん菜糖は1月 10 日まで(業務日外※の場合は、その前日である1月9日まで)、甘しゃ糖は1月6日まで(業務日外※の場合は、その前日である1月5日まで)に国内産糖交付金四半期別交付申請計画書(別紙様式第5-1号)により、理事長に届け出てください。
※:土曜日及び日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する
休日並びに年末年始(12 月 29 日から 12 月 31 日まで並びに1月2日及び3日)
Q2 既に届け出た四半期の交付申請計画数量の合計よりも国内産糖交付申請数量が上回る場合、もしくは下回る場合、どのような手続をする必要がありますか。
A2
交付要綱第6の2の規定に基づき、既に届け出た四半期の交付申請計画数量の合計よりも国内産糖交付申請数量が(1)上回る場合、(2)20%を超えて減少する場合は、速やかに、国内産糖交付金四半期別交付申請計画書(変更)(別紙様式第5-2号)により理事長に届け出る必要があります。
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