よくあるご質問(国内産糖の検査について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 交付要綱第7の2で届け出る検査機関の要件として、国内産糖検査要領(平成 12 年9月 29 日付け 12 農流一第 34 号。以下「検査要領」という。)第2の (2)の(3)に「検査の公正な実施を確保するため必要な組織体制が整備されていること」と規定されていますが、具体的にはどのようなことでしょうか。
A1
検査担当の役職員や担当セクションの責任体制が組織規程等により明確に示され、機能していることを指します。
Q2 製造した国内産糖の買主である精製糖事業者を検査機関として届け出ることは可能でしょうか。
A2
検査要領第2の規定に基づく検査機関の要件を満たしていれば、届け出ることができます。
Q3 甘しゃ糖のばらものの場合、積み地、揚げ地のどちらで標本の抽出(サンプリング)をすればよいのでしょうか。
A3
甘しゃ糖の所有権が買主に移転する前であれば、どちらで行っても差し支えありません。
Q4 検査要領第6の規定に基づく帳簿には、定められた様式はありますか。
A4
特に定められた様式はなく、任意様式となります。 なお、帳簿の作成に当たっては、検査要領第6の規定に基づく事項をすべて記載してください。
Q5 検査要領第2の(2)の規定に基づく要件を満たしている場合(自社の検査部門を検査機関として届け出る場合)、国内産糖検査結果通知書(検査要領別紙様式)は、自社あてに通知することになるのでしょうか。
A5
事業者が自社の検査部門を検査機関として届け出る場合は、検査機関の代表者として、当該検査部門の責任者を国内産糖検査機関届出書(別紙様式第6-1号及び6-2号)に記載するため、当該責任者が国内産糖検査結果通知書(検査要領別紙様式)の発行元となり、同通知書の宛て先は交付申請者となりますので、当該検査部門の責任者から同社の代表者あてに通知することとなります。
Q6 検査機関に地方の出先機関がある場合、検査結果通知書(検査要領別紙 様式)は国内産糖検査機関届出書(別紙様式第6-1号及び6-2号)で届け出た代表者名を記載しなければいけないでしょうか(出先機関の長の氏名ではいけないでしょうか)。
A6
届け出た代表者が出先機関の長に検査結果通知書(検査要領別紙様式)の発行権限を委譲しているのであれば、同通知書の発行者は出先機関の長で構いません。ただし、その旨、契約書等により、検査機関が検査の依頼を受けた事業者と合意がなされていることが必要です。
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