よくあるご質問(交付金交付申請の手続について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 郵送、ファクシミリ及び電子メールでの交付申請は可能ですか。
A1
郵送方式等による国内産糖交付金交付事務手続について(平成 19 年 10 月5日付け 19 農畜機第 2689 号)第2の規定に基づき、郵送、ファクシミリ及び電磁的方法(電子メール)のいずれかの方法による申請が可能です。その際、ファクシミリ又は電子メールを選択する場合は、新規、変更を含め、交付申請方式(新規・変更)届出書(別紙様式第1号)の提出が必要です。
Q2 交付申請を行う各期間(毎月1日から 15 日までは上期、16 日から末日までは下期)において、交付申請を複数回行うことは可能ですか。
A2
上期、下期の交付申請期間の区分は、申請の取りまとめ期間として設定していますので、交付申請は各期に1回と限定しているものではありません。申請期間において複数回の申請をすることも可能です。
Q3 製造年度が同じであれば、販売年度が異なっていても同じ交付申請書(別紙様式第7号)を用いての交付申請は可能ですか。
A3
製造年度が同じであっても、販売年度が異なる場合は、交付金単価が異なるため、販売年度別に交付申請書(別紙様式第7号)を作成していただく必要があります。 国内産糖交付金の金額は、価格調整法第 22 条第1項の規定により、「国内産糖交付金の単価に、当該対象国内産糖事業者が製造し、農林水産省令で定める期間内に販売した国内産糖の数量に相当する数を乗じて得た金額」とされています。
また、この農林水産省令で定める期間内とは、価格調整法施行規則第 28 条の規定に基づき、「毎年 10 月1日からその翌年の9月 30 日まで」とされています。さらに、国内産糖交付金の単価は、原則、砂糖年度ごとに定められることとなっていることから、販売年度(砂糖年度)が異なる場合は、それぞれの砂糖年度において定められる単価を用いて、国内産糖交付金の金額を算出する必要があります。
Q4 交付申請書(別紙様式第7号)について、申請者の欄に記名があれば、誓約書の記名は省略してもよいのでしょうか。
A4
誓約書は、交付金の交付申請に当たって申請者が改めて価格調整法に規定された要件を確認するとともに、当該要件を満たしていること及びその要件を欠くに至った場合は交付金を返還することの意思確認を行うものであり、交付申請とは別の行為であることから、記名が必要です。
Q5 交付申請に関する書類は、必ず組織の代表者の氏名で申請しなければな らないのでしょうか。
A5
やむを得ず代表者の氏名で申請できない場合は、あらかじめ他の責任を有する者に交付申請の権限を社内委任したことを確認できる書面を提出し、機構の承認を得た上で、申請してください。
Q6 交付金は、事業者が販売した国内産糖の実績数量に基づき申請することとなっていますが、何をもって販売とみなされるのでしょうか。
A6
当該国内産糖に係る所有権が売主(事業者)から買主に移転したことをもって販売とみなすこととしています。
Q7 過失等により破袋などした事故品について、事故原因者に販売し、販売証明書を添付すれば交付金の対象となりますか
A7
交付金は「国内産糖の安定的な供給の確保を図る」等のために措置するものであるため、破袋等事故品については、販売の事実があったとしても、交付金の対象にはなりません。
Q8 「販売の日から3月以内に申請しなければならない」とされていますが、いつから起算して3月以内となりますか。
A8
当該国内産糖に係る所有権が売主(事業者)から買主に移転した日(販売が成立した日(販売年月日))から起算して3月以内に申請する必要があります。
例えば、8月2日に販売が成立した場合は 11 月1日までに申請する必要があります。その際、販売年度が異なる申請が他にある場合、Q17で説明したとおり、交付金単価が異なるため、販売年度別に交付申請書(別紙様式第7号)を作成していただく必要があります。
Q9 交付要綱第8の3の(2)の規定に基づく国内産糖売買証明書(別紙様式第 9号)に準ずる書面として機構が認めたものとは、どのような内容の書面を指すのでしょうか。
A9
国内産糖交付金交付要綱第8の3の(2)に基づく国内産糖売買証明書に準ずる書面について(平成 19 年 10 月 19 日付け 19 農畜機第 2891 号)の規定に基づき、糖種、販売年月日、販売数量並びに売主名及び買主名が確認できるものとなります。
なお、準ずる書面にて申請する場合には、具体的な書面をもって個別に検討する必要がありますので、あらかじめ機構にご相談いただくようお願いします。
Q10 販売の実績数量について、複数回の交付申請としたいのですが、2回目の 交付申請以降、交付申請書(別紙様式第7号)に添付する国内産糖売買証明書(別紙様式第9号)は1回目に添付した同証明書をその写しに代えることは 可能でしょうか。
A10
2回目の交付申請以降から申請数量の累計が国内産糖売買証明書(別紙様式第9号)の販売数量に達するまでは、1回目に添付した同証明書の写しを添付していただいて構いませんが、国内産糖売買明細書(別紙様式第9号の別添)も添付する必要があります。
Q11 交付要綱第8の3の(1)の規定に基づき機構に提出する国内産糖検査確認書(別紙様式第8号)の添付書類である国内産糖検査結果通知書(検査要領別紙様式)をその写しに代えることは可能でしょうか。
A11
国内産糖検査結果通知書(検査要領別紙様式)は、検査機関が検査の依頼を受けた事業者に交付するものであることから、機構には原本ではなく、その写しの提出で差し支えありません。
Q12 交付金の単価に販売した数量を乗じた金額に円未満の端数が生じた場合、どのように計算処理をするのでしょうか。
A12
交付金の金額は、価格調整法第 22 条第2項により定められる交付金の単価(トン当たり)に、交付要綱第8の3の(2)の規定に基づく交付申請日の前3月以内に販売した国内産糖の数量(キロ単位)をトン単位にしたものを乗じ、円未満を切り捨てたものとします。
Q13 試験研究機関や学校等から甘味資源作物を買い入れて製造した場合は、 交付対象となりますか。
A13
対象甘味資源作物生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者ではない試験研究機関や学校等から買い入れた原料作物により製造された国内産糖は交付対象とはなりません。
Q14 試験研究機関や学校等からさとうきびを買い入れて製造した交付対象外の甘しゃ糖数量はどのように計算するのでしょうか。
A14
以下の計算式で算出し、当該砂糖年度最終の交付申請の際に、当該対象外甘しゃ糖の数量を差し引いた数量を交付申請数量としてください。なお、対象外原料は搬入トラック毎に重量・糖度が明確化されていること及び対象外甘しゃ糖(総量)は当該期最終の申請数量の範囲内であることを前提条件としてください。
対象外甘しゃ糖数量(kg)※1=対象外原料買入糖度※2
×(全量通期歩留り※3/全量通期平均買入糖度※4)
×対象外原料重量※5
※1: 搬入トラック毎に算出された対象外甘しゃ糖数量は、その計算過程において、端数が出
た際に四捨五入等の調整を行わない。搬入トラック毎に算出した対象外甘しゃ糖数量
を積み上げた時点で、その数量に端数が生じた際に小数点以下切り上げの調整をす
る。
※2: 搬入トラック毎に計測されるもの。各工場の対象外原料買入糖度がわかる書類を添付
すること。
※3: 通期の原料買入数量に対する製造出荷数量(製品出来高)をさす。各工場の原料買入
数量及び製造出荷数量(製品出来高)がわかる書類を添付すること。
※4: 通期の平均買入糖度をさす。各工場の全量通期平均買入糖度がわかる書類を添付す
ること。
※5: 搬入トラック毎に計測されたもの。各工場の原料重量がわかる書類を添付すること。
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農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
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