よくあるご質問(甘味資源作物売渡報告書の手続について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 交付要綱第 10 の規定に基づく甘味資源作物売渡報告書(別紙様式第 10 −1号及び 10−2号)の提出期限を教えてください。
A1
甘味資源作物売渡報告書(別紙様式第 10−1号及び 10−2号)は、当該砂糖年度の甘味資源作物の買入完了後、速やかに提出してください。
Q2 甘味資源作物売渡等報告書(別紙様式第 10−1号及び 10−2号)に記載する「売渡数量」とは、甘味資源作物生産者から買い入れたすべての甘味資源作物の数量のことでしょうか
A2
甘味資源作物売渡報告書(別紙様式第 10−1号及び 10−2号)に記載する売渡数量は、交付金の交付対象となる国内産糖の原料となった甘味資源作物の数量を記載してください。具体的には、売渡しを受けた当該年産の甘味資源作物の数量のうち、さとうきびの場合は、対象甘味資源作物生産者(価格調整法第 19 条に規定する者)から、てん菜の場合は、対象甘味資源作物生産者(価格調整法第 19条に規定する者)、対象農業者(農業の担い手に対する経営安定のための交付金の交付に関する法律(平成 18 年法律第 88 号)第2条第4項に規定する者)又は経営所得安定対策交付金(てん菜の生産面積に応じて交付する交付金又はてん菜の品質及び生産量に応じて交付する交付金に限る。)の交付を受けた者から売渡しを受けた数量を記載してください。
Q3 甘味資源作物売渡等明細書(別紙様式第 10−1号及び 10−2号の別添) における「2 その他(2)」とはどのような数量のことでしょうか。「1 交付金対象外分」との違いを教えてください。
A3
「2 その他(2)」とは、交付要綱第8の1の規定に基づく対象甘味資源作物生産者、対象農業者又は経営所得安定対策交付金の交付を受けた者(以下「交付対象者」という)以外から売渡しを受けた甘味資源作物の数量であり、例えば、前述した試験研究機関や学校等からの売渡しを受けたものがあります。
また、「1 交付金対象外分」とは、交付対象者から売渡された甘味資源作物のうち、当該交付金対象とならない数量であり、例えば、てん菜糖では 64 万トンを超えるものの原料となったものや、甘しゃ糖では黒糖等の含みつ糖を製造している場合 の含みつ糖の原料になったもの等があります。
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