よくあるご質問(事務委任の手続について)
最終更新日:2025年8月22日
Q1 交付要綱第 11 の規定に基づき、交付金の代理申請や代理受領をする場合にはどのような手続が必要でしょうか。
A1
交付要綱に定める諸手続に関する権限を委任した場合は、交付要綱第 11 の2の規定に基づき、当該委任関係を確認することができる書面(委任した日、委任者名、被委任者名、委任した内容を明記)を委任内容の事務手続が発生するまでに機構に自ら又は自らの権限を委任した者(以下「代理人」という。)を通じて提出してください(変更があった場合も含む)。
なお、委任内容に交付金の受領がある場合、交付要綱第 11 の4の規定に基づき、被委任者が委任者に係る交付金の支払いを完了したら、被委任者は国内産糖交付金支払完了報告書(別紙様式第 11 号)を速やかに機構に提出してください。
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