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よくあるご質問(報告及び調査について)

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最終更新日:2025年8月22日

Q1 交付要綱第 13 の規定に基づき、機構が事業者に報告を求める場合又は事業者を調査する場合とは、どのような場合でしょうか。

A1

 交付金の交付業務における適正な実施のため、事業者(又はその代理人)に報告及び調査を求めます。調査では、原則、直近の砂糖年度における交付金の交付業務が対象となり、機構の職員が、甘味資源作物の買入れ状況、国内産糖の製造、製造施設の状況、販売、在庫及び検査の状況等を把握することを目的としております。
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農畜産業振興機構 特産運営部 (担当:特産製品課)
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