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加工原料乳生産者経営安定対策事業

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最終更新日:2024年10月9日

事業の概要

事業の目的

 加工原料乳価格(脱脂粉乳・バター等向け、チーズ向け及び生クリーム等の液状乳製品向けの生乳価格)が下落した場合の経営への影響緩和を目的に、生産者と国の拠出(生産者:国=1:3)により補てん。

事業の仕組み

 加工原料乳価格が補てん基準価格(過去3年間の平均取引価格)を下回った場合に、生産者に補てん金(差額の8割)を交付します。
(図)加工原料乳生産者経営安定対策事業
(図)加工原料乳生産者経営安定対策事業

対象者

・第1号対象事業者(農協・農協連や買取販売業者等)を通じて生乳を乳業者に販売する酪農家の方
・自ら生産した生乳を乳業者に直接販売する酪農家の方(第2号対象事業者)
・自ら生産した生乳を自ら乳製品に加工販売(自家製造・委託製造)する酪農家の方(第3号対象事業者)

業務対象期間

令和4年度〜令和6年度
(途中での参加は、原則として新規就農者の方に限ります。)

手続きと方法

生乳の取引形態により、団体方式と直接交付方式いずれかに加入していただきます。

 団 体 方 式:第1号対象事業者(積立金造成団体)を通じて乳業者に販売する酪農家の方
                      向けの方式です。出荷先の積立金造成団体と生産者積立金契約を締結した
                      上で事務手続きは、積立金造成団体と行います。
団体 補?金交付フロー図
 
※積立金造成団体とは、次の団体です。
 ホクレン農業協同組合連合会、東北生乳販売農業協同組合連合会、関東生乳販売農業協同組合連合会、北陸酪農業協同組合連合会、東海酪農業協同組合連合会、中国生乳販売農業協同組合連合会、四国生乳販売農業協同組合連合会、九州生乳販売農業協同組合連合会、理事長が認めた者

 直接交付方式:以下のいずれかの方は直接機構に申し込み、機構と事務手続きを行います。
 
          1:積立金造成団体以外の第1号対象事業者を通じて生乳を乳業者に販売する
            酪農家の方
          2:自ら生産した生乳を乳業者に直接販売する酪農家の方(第2号対象事業者)
          3:自ら生産した生乳を自ら乳製品に加工販売(自家製造・委託製造)する酪農   
             家の方(第3号対象事業者) 

 書類の送付や拠出金の納付を、原則として生産者の皆さんと機構が直接やりとりします。
          (※書類の作成事務等を委託できる場合があります。)

直接交付方式のご案内はこちら

加工原料乳生産者補給金制度のご案内はこちら

問い合わせ先


【担当課】酪農乳業部 生乳課
【電話】03-3583-2706
このページに掲載されている情報の発信元
農畜産業振興機構 酪農乳業部 (担当:生乳課)
Tel:03-3583-2706